大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和61年(行コ)51号 判決 1990年1月29日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人吉川町長は、埼玉県北葛飾郡吉川町大字吉川字中道上七八四番地一所在の幼児教室(代表長岡朋子)(以下「本件教室」という。)に対し、右教室経営のため、原判決別紙物件目録記載の土地及び建物(以下、右土地、建物を「本件土地」、「本件建物」といい、併せて「本件不動産」という。)を無償で使用させてはならない。被控訴人浅子鴻は、吉川町(以下「町」という。)に対し、金二五八万八〇〇〇円を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決七枚目表五行目の「七万二〇〇〇円」を「七二〇〇円」と、同裏末行の「層倍」を「数倍」と各改め、同九枚目裏一行目の「(内訳は、別紙のとおり。)」を削除し、同四行目の「前記」の次に「二五八万八〇〇〇円」を加え、同一四枚目裏一行目の「代金」を「代表」と、同一六枚目表一行目の「賃貸」を「賃借」と、同一七枚目裏三行目の「(」から同末尾までを「同五1(二)(3)の事実は争う。基本金は株式会社の資本金に相当するもので事業所得の蓄積物ではない。」と各改め、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

(控訴人ら)

本件教室に被控訴人町長が本件不動産を無償で利用させ、補助金を支出したことは、憲法一四条、八九条、私立学校法五九条、私立学校振興助成法附則二条五項に違反している。すなわち、

1  私立学校法五九条は、国又は地方公共団体が学校法人に対して補助金を支出できる旨を規定し、私立学校振興助成法一〇条、私立学校振興助成法附則二条五項はその具体的な助成方法を規定しているが、これらの規定は、憲法八九条の規定を受けて定められたものであるから、国又は地方公共団体が自ら教育事業を行う場合を除いては、右の私立学校振興助成法等の規定に従ってしか教育事業に対する公費助成は出来ないと解すべきである。幼児教育が親の教育の自由として認められるからといって、それに対する公費助成が右の規制を免れるものではない。

2  本件教室は、学校法人として設立されておらず、幼稚園としての認可を受けていないのに、学校法人である幼稚園と同様な教育の事業を行うものであり、これに対して、被控訴人町長は、本件不動産を本件教室に利用させ、昭和五一年度以降、本件教室のために、公金を支出しているが、右支出は、前記私立学校振興助成法等に違反し、公の支配に属しないものに公金を支出するものであり、憲法八九条に違反している。

3  しかも、本件教室の事業内容が現に学校教育で行われているものと同一であるのに、学校法人に対するより緩やかな規制しかされていないのは、憲法一四条に違反している。

(被控訴人ら)

控訴人らの主張のうち、被控訴人町長が本件教室に本件不動産を利用させ、公金を支出したことは認めるが、その余は争う。右は本件教室のみのためになされたものではない。

1  控訴人らの主張する私立学校法、私立学校振興助成法等の各法条は、私立学校振興助成法附則二条所定の教育事業以外の教育事業に対する公費助成を禁ずるものではない。

2  本件教室は、その組織、運営の面において私立学校法等の予定するものではないので、これらの法律の規制が及ばないのは当然である。私立学校法等の規制は、私立学校振興助成法等で認められた各種の恩恵を受けながら教育事業を営む者に対する規制であり、教育事業に公共的価値を認めるための必要最小限度の規制ではなく、私立学校法上の公費助成以外に公費助成をすることを禁ずるものではない。

三  証拠関係<省略>

理由

一  当裁判所も、控訴人らの本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり、付加し、訂正し、削除するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決二一枚目裏八行目の「、同五2」を削除し、同九行目の「証言」の次に「、被控訴人ら本人尋問の結果」を、同行目の「町長は、」の次に「共働き家庭の学童のための施設である」を各加え、同二二枚目裏二行目の「これが」から「とおり」までを「公有財産である」と、同二三枚目裏一行目の「あり」から同三行目末尾までを「ある。」と各改める。

2  同二三枚目裏一〇行目の「なく、」の次に「実質的には、」を加え、同末行の「する以上」を「して、」と改め、同二四枚目表一行目の「使用」の次に「の差止め」を加え、同二行目の「実質的」から同行末尾までを「地方自治法二四二条の二所定の住民訴訟の前提としての住民監査請求経由の要件を充足しているというべきである。」と改める。

3  同二五枚目表末行の「発足し、」の次に「公立の」を、同裏一行目の「年」の次に「当時」を各加え、同四行目の「と」から同五行目の「する。」までを「を中心とする組織で、幼児教室を行おうとする、」と改め、同二六枚目表七行目の「設置」の次に「(吉川町には公立の幼稚園も保育園もなかった。)」を、同二七枚目裏末行の「含む」の次に「。」を各加え、同二八枚目表七行目の「有し、以上は」を「有すること、以上の事項は本件教室の」と改め、同行目の「おり、」の次に「別に」を加える。

4  同二九枚目表三行目の「、後記五2」を削除し、同行目の「号証」の次に、「、証人水野トクノの証言」を、同裏二行目の「とおり、」の次に「同五八年度については二五八万八〇〇〇円の各」を各加え、同三〇枚目裏四行目の「月謝」を「保育料」と改め、同表六行目の「他の」から「なかった」までを、同裏六行目の「本件」から同三一枚目表一行目の「考え、」までを各削除し、同行目の「設置は」の次に「当面」を加え、同裏二行目の「月謝」を「保育料」と改める。

5  同三二枚目表四行目の「こと、」の次に「保護者の負担する入園料、保育料が保護者の収入により差異がないこと、」を、同八行目の「が認められ」の次に「ることに照らして採用できず、他に被控訴人らの主張を求めるに足りる証拠はないから」を各加える。

6  同三二枚目表一〇行目の「五」から同五二枚目表二行目末尾までを次のとおり改める。

「五 憲法八九条違反についての判断

1  被控訴人町長が町の公の財産である本件不動産を本件教室に無償で利用させていること、被控訴人浅子が昭和五八年度に本件教室に対し本件支出(補助金として二五八万八〇〇〇円の町の公金の支出)をしたことは前示のとおりである。そして、<証拠>によれば、本件教室の事業は、その内容の決定につき、総会や運営委員会を通じて保護者の関与が広く認められていること、幼児が本件教室に通うのは週六日であり、一日の時間は、週のうち五日は五時間一五分、うち二日は三時間三〇分であることなど、学校教育法による幼稚園と若干は異なる部分があるが、幼稚園とほぼ同じように幼児を保育しているものであって、幼児を保育し、集団的な環境の下で、その心身の発達を助長することを目的とするものであること、本件契約により、本件建物及び本件土地が右の目的のために利用され、本件補助金が右の目的のために支出されたことが認められ、これを左右するに足りる証拠はなく、保育とは、幼児に対する保護と教育の有機的一体の働きと解されるところ、憲法八九条に規定する「教育の事業」とは、「人の精神的又は肉体的な育成をめざして人を教え、導くことを目的とする組織的、継続的な活動」をいうのであって、前示の認定事実によれば、本件教室の事業は右の「教育の事業」に当たると解されるから、本件不動産が本件教室の教育の事業に利用され、本件支出がその教育の事業のためになされたことは明らかである。

2  ところで、憲法八九条は、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定する。そして、同条前段については、国家と宗教の分離を財政面からも確保することを目途とするものであるから、その規制は厳格に解すべきであるが、同条後段の教育の事業に対する支出、利用の規制については、もともと教育は、国家の任務の中でも最も重要なものの一つであり、国ないし地方公共団体も自ら営みうるものであって、私的な教育事業に対して公的な援助をすることも、一般的には公の利益に沿うものであるから、同条前段のような厳格な規制を要するものではない。同条後段の教育の事業に対する支出、利用の規制の趣旨は、公の支配に属しない教育事業に公の財産が支出又は利用された場合には、教育の事業はそれを営む者の教育についての信念、主義、思想の実現であるから、教育の名の下に、公教育の趣旨、目的に合致しない教育活動に公の財産が支出されたり、利用されたりする虞れがあり、ひいては公の財産が濫費される可能性があることに基づくものである。このような法の趣旨を考慮すると、教育の事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が公の支配に服することを要するが、その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるものというべきである。右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、必ずしも、当該事業の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解される。

控訴人らは、私立学校法五九条、私立学校振興助成法一〇条、同法附則二条五項の規定は、憲法八九条の規定を受けて定められたものであるから、国又は地方公共団体が自ら教育事業を行う場合を除いては、右の私立学校振興助成法等の規定に従ってしか教育事業に対する公費助成はできないと解すべきである旨主張する。確かに、私立学校法五九条、私立学校振興助成法一〇条、同法附則二条五項の規定は、憲法八九条の規定を受けたものであるが、右各規定は、私立学校法による学校法人という形態を採る場合の教育事業(その設立予定の場合を含む。)に対し、その公教育たる性格に着目し且つ私立学校の自主性を尊重しつつ、一定の基準に基づき助成することを定めたものにすぎず、教育事業に対する助成が右の各法による以外には許されないと解すべきものではなく、また、憲法八九条は、当該助成を受けた教育事業が「公の支配」に服していることを規定しているが、右規制が法律によるものであることまでを求めているものではないと解される。控訴人らの右主張は採用できない。

3  前示四の事実、<証拠>によれば、次の事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

(一)  吉川団地自治会を中心とする吉川町住民は、町議会に公立幼稚園の設置を請願し、右請願について審議した同議会の文教常任委員会は、右請願を趣旨採択し、公立幼稚園の開設は町の財政上困難であろうから、幼児教室の開設に積極的に協力すべきことを報告し、町議会においても、右報告が承認され、請願については全員一致で趣旨採択された。被控訴人町長は、右趣旨を受けて、本件土地を賃借し、これに本件建物を建て、これらを本件教室に利用(一部は学童保育室と共用)させ、土地賃料等の前示経費はすべて町が負担し、本件教室の設備、遊具の殆どは町の費用で設置された。

(二)  本件教室の運営資金は、保護者の負担金(入園料、保育料等)と町からの補助金でその大部分を賄い、右補助金は、本件教室の開設された昭和五一年度以降毎年支出されてきたが、昭和五五年度以降については、文部省の定める就園奨励費補助金要領を基準として全補助金額を算定し、そのうちの町の負担分相当額である三分の二が町の補助金として支出されたが、昭和五八年度においても本件教室の消費支出のうちの約一七パーセントを占めている。

(三)  本件教室は、本件教室の運営を目的とする権利能力なき社団を運営者とするが、その運営の目標として掲げるものは「保育の理念追及と低廉な保育料の実現」という幼児の保育一般に共通するもので特定の教育思想に基づくものでない。その機関として、幼児の保護者及び教員(規約上は「教諭」)の全員で構成する総会を最高意思決定機関とし、運営委員会、監査委員の組織を有し、保護者の中から選出された代表委員を代表者としている。本件教室の維持、運営の業務は、本件教室の代表委員と運営委員会の渉外係が担当している。

(四)  町の補助金については、補助金などの交付手続等に関する規則(昭和五三年八月二八日規則第一七号)が定められ、また、本件支出(昭和五八年度の本件教室への補助金支出)は、昭和五八年度幼児教室入室奨励費補助金交付要領に基づくものであり、右規則により、補助事業の適格性について町の調査を経た上、補助金を受けた者には、状況報告義務(一〇条)、実績報告義務(一二条)が課せられ、計画どおりの義務が遂行されない場合には、遂行命令(一一条)が出され、交付決定の内容、これに付加した条件に違反した場合には、交付決定の全部又は一部の取消し(一条)、当該取消しに係る部分の返還を命じられることがあり、また右要領により、補助事業完了後三〇日以内に実績を報告することとされている。また、町は、本件教室に対し、毎年、予算書及び決算書の提出をさせ、その監査をし、毎月月別収支表を提出させている。

(五)  本件教室の補助金については、町の監査委員は、必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、本件教室の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができ、また、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる(地方自治法一九九条六項、七項)。現に、本件教室は、その会計について町の監査を受けている。

(六)  町において本件教室に係る業務を所管しているのは、「福祉課」であるが、同課の職員は、本件教室を月一、二回程度見回り、幼児の数、本件建物の修理の必要性の有無等本件不動産の利用状況を確認し(町に住所を有する幼児の保育を目的とし、本件不動産につき本件契約がなされていることは、前示のとおりである。)、本件教室の担当者から運営についての報告を受け、指導している。特に、昭和五五年ころには、町は、本件教室に対し、会計を保護者会計と本件教室の会計とに分け、運営委員会の構成員について、職員が全員その構成員であったのを三名にするように文書で勧告し、本件教室はこれを受け入れ、その構成員を保護者一〇名、職員三名に改めた。

4  3の事実を基に、町による本件教室に対する関与の程度について判断するに、本件教室は、開設当初から公立幼稚園の代替施設として設けられたものであり、本件土地、建物等その施設の大部分を町から無償で提供されており、経常経費についてもかなりの部分を町からの補助金で賄っており、財政面では公立の幼稚園と大差のないものであり、本件教室の存立自体が町の財政的負担に頼っているといえる。そして、右の公の財産の利用、支出については、補助金についての一般の規制のほか、本件教室に対する個別の指導により、公の利益に沿わないものに使用又は利用されないように規制、管理されているが、本件教室の予算、人事等については、本件教室に委ねられ、これについて町が直接関与することはない。しかし、それは、本件教室の目的が、幼児の健全な保育という町の方針に一致し、特定の教育思想に偏するものでなく、その意思決定について保護者による民主的な意思決定の方法が確保されているため、これに直接関与する必要がないためであり、本件教室と町との前示の関係を考慮すれば、本件教室の運営が町の助成の趣旨に沿って行われるべきことは、町の本件教室との個別的な協議、指導によって確保されているということができ、以上のような事情の下においては、本件教室についての町の関与が、予算、人事等に直接及ばないものの、本件教室は、町の公立施設に準じた施設として、町の関与を受けているものということができ、右の関与により、本件教室の事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産の濫費を避けることができるものというべきであるから、右の関与をもって憲法八九条にいう「公の支配」に服するものということができる。したがって、控訴人らの憲法八九条違反の主張は採用できない。

7  同五二枚目表五行目の「の一、二」を削除し、同一〇行目の「予定」を「考慮」と改め、同五三枚目裏八行目の「国民」の前に「控訴人らは、本件使用、本件支出は、学校法人である幼稚園より有利に取り扱うもので、憲法一四条に違反すると主張する。しかし、」を加える。

8  同五四枚目表八行目の「前記」の次に「1」を、同裏七行目の「ない」の次に「ことは前示のとおりである」を各加え、同五五枚目裏三行目の「4」を「3」と改め、同五六枚目表一行目の「四5(二)」を、同二行目の「(」から同五行目末尾までを各削除する。

二  以上の次第であって、控訴人らの本訴請求は理由がなく棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鈴木 弘 裁判官 伊東すみ子 裁判官 筧 康生)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例